安来市議会 2007-03-01 03月01日-01号
安来市独自の福祉減税施策として、障害者自立支援法による受給者証などを受ける方を対象に個人市民税所得割の減額措置を実施いたします。平成19年度から平成20年度までの2年間に限り実施するものであり、今年度の影響額は約700万円余を見込んでおります。今後とも、障害を持つ方などの負担の軽減を図るとともに、自立支援と社会参加を促進するためのサービスの充実や施設の再編などを行ってまいります。
安来市独自の福祉減税施策として、障害者自立支援法による受給者証などを受ける方を対象に個人市民税所得割の減額措置を実施いたします。平成19年度から平成20年度までの2年間に限り実施するものであり、今年度の影響額は約700万円余を見込んでおります。今後とも、障害を持つ方などの負担の軽減を図るとともに、自立支援と社会参加を促進するためのサービスの充実や施設の再編などを行ってまいります。
住民税10%のうち、個人市民税所得割の税率を6%の比例税率とし、平成19年度の課税分から適用されるものであります。 続いて、職員の健康管理についてであります。 先月5月2日、教育委員会の職員の突然の訃報を受けました。謹んで哀悼の意を表するものであります。
附則第5条第1項は、個人市民税所得割の非課税の範囲を、所得割を課税する者の合計所得金額35万円に控除対象配偶者または扶養親族を有する場合に加算する額を1万円引き上げ、「31万円」に改正をお願いするものでございます。 附則第5条の2及び第5条の3は、平成10年度分の個人市民税所得割の特別減税及び納税通知書に関する特例規定でありまして、この条文が不要となり、削除させていただくものでございます。
10点目といたしまして、平成11年度分以降の個人市民税所得割の最高税率であります課税所得が700万円を超える場合に適用される税率、現行「12%」を「10%」に改めるものでございます。
3点目は65歳以上で平成10年度分の個人市民税所得割が非課税で、常時介護が必要な方及び65歳以上で、平成10年度分の個人市民税が非課税の方が対象となっております。ただし、2点目の各種年金等の受給者の一部と3点目の65歳以上の方につきましては、市民税の控除対象となる配偶者、または扶養親族に該当する場合には、扶養者の個人市民税の課税状況により決定することになっております。
これは、特別減税の実施に伴い、個人市民税所得割が減収したことによるもので、減収額の追加計上をいたすものであります。 次に、同じページの款の10使用料及び手数料、項の1使用料、目の3衛生使用料、節の1保健衛生使用料について481万円増額いたしておりますが、このうち衛生処理施設使用料451万円は、浄化センターへのし尿の投入が本年7月1日から有料化されたことに伴う増収見込みを計上いたしております。
2点目は、個人市民税所得割の特別減税の実施でございます。 3点目は、課税長期譲渡所得に乗じる個人市民税の税率の見直しをするものでございます。 4点目は、阪神・淡路大震災にかかわる固定資産税の特例対象者の拡大を図るものであります。 5点目は、固定資産税の課税標準に乗じる負担調整率の変更でございます。 6点目は、固定資産税の課税標準の特別措置を整理合理化するものでございます。